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関係法規 第2版

関係法規 第2版
著者/訳者名

(社)全国柔道整復学校協会 監修/前田和彦 編著

出版社 医歯薬出版
発行年月日 2009年03月01日
ISBNコード 9784263241561
定価 ¥2,640(税込)

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概要

柔道整復師法をわかりやすく逐条解説し,関係法規についても,学生が理解しやすいように概略を2色刷りでポイントを明示して簡潔にまとめた改訂第2版.巻末には関係法規を収載して講義と実務での利用にも使いやすくなっている.

目次

I 序論
 1.法の意義
 2.法の体系
  1)不文法の種類
   (1)慣習法 (2)判例法 (3)条理
  2)成文法の種類
   (1)憲法 (2)条約 (3)法律 (4)命令 (5)地方自治体の条例・規則
  3)公法と私法
   (1)公法 (2)私法
 3.柔道整復師および柔道整復に関する法規
  1)人および人の行為に関する法規
   (1)柔道整復師に関する法規 (2)その他医療を行う人に関する法規
  2)医療を行う場所に関する法規
 4.柔道整復師と患者の権利
  1)インフォームド・コンセント
II 柔道整復師法とその関連内容
 A 第1章 総則
  1.柔道整復師法の目的
   ※免許制度を設ける理由
  2.定義
   1)「柔道整復師」とは
   2)「施術所」とは
 B 第2章 免許
  1.柔道整復師免許
  2.免許を受けるための用件
   1)積極的資格要件 2)消極的資格要件(相対的欠格事由)
  3.免許の申請
  4.柔道整復師名
   1)柔道整復師名簿の登録事項
   2)柔道整復師名簿の訂正
   3)柔道整復師名簿登録の消除
    ※失踪の宣告 ※死亡の届け出義務者
    ※失踪の届け出義務者
  5.免許の取消等
   ※再免許
  6.柔道整復師免許証及び柔道整復師免許証明書
  7.免許証の書換え交付
  8.免許証の再交付
  9.免許証又は免許証明書の返納および提出
  10.行政手続法による行政処分
 C 第3章 柔道整復師試験
  1.試験の実施
    ※試験事務の実施結果の報告 ※試験委員の要件
    ※試験委員の選任及び変更の届出
   1)受験資格
    ※学校教育法第90条第1項
   2)不正行為者の受験停止等
    ※受験停止の処分の報告 ※試験無効等の処分の通知
   3)試験科目,受験手続
    (1)試験科目 (2)受験手続 (3)受験手数料 (4)試験施行期日等の公告
  2.合格証書と合格証明書
   1)合格証書の交付 2)合格証明書の交付
 D 第4章 業務
  1.業務の禁止
   〈名称独占と業務独占〉
  2.業務範囲
   1)施術の制限
    ※医師の同意 ※応急手当
   2)外科手術,薬品投与等の禁止
    ※医師法第17条 ※医師法第31条
    ※薬剤師法第19条 ※薬剤師法第29条
    ※薬品投与の範囲
   3)診療放射線の扱い
    (1)診療放射線の人体照射 (2)診療放射線の照射場所
  3.秘密を守る義務
   ※刑法第134条第1項
  4.都道府県知事の指示
  5.緊急時における厚生労働大臣の事務執行
 E 第5章 施術所
  1.施術所の届出
   1)施術所を開設したとき ※届出事項
   2)施術所を休止,廃止又は再開したとき 3)罰則
  2.施術所の構造設備等
   1)施術所の構造設備基準 2)衛生上必要な措置
  3.施術所に対する監督
   1)報告及び検査 2)施術所の使用制限等
 F 第6章 雑則
  1.広告
   1)広告の制限
     ※広告を制限する理由
   2)名称の制限
    (1)医師法に違反するもの (2)医療法に違反するもの
     ※医療法第3条第1項 ※広告することができる診療科名 ※病院 ※診療所
  2.経過措置の制定
 G 第7章 罰則
  1.罪刑法定主義
   ※懲役 ※禁錮 ※有期の懲役および禁錮の加減の限度 ※拘留 ※罰金 ※科料 ※執行猶予
  2.柔道整復師法に定められる罰則
   1)指定登録機関役員等の秘密保持義務違反
   2)指定登録機関又は指定試験機関の事務停止命令違反
   3)1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるもの
   4)50万円以下の罰金に処せられるもの
   5)30万円以下の罰金に処せられるもの
  3.両罰規定
   1)法第22条の規定に基づく処分又は命令に違反したとき
   2)法第24条の規定に違反したとき
   3)法第19条第1項又は第2項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき
   4)法第21条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による職員の検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき
 H 第8章 指定登録機関及び指定試験機関
  1.指定登録機関
    ※厚生労働大臣による登録事務の実施
   1)指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用
    ※指定登録機関の行う登録事務
   2)秘密保持義務
   3)指定登録機関がした処分等に係る不服申立て
    ※不作為
  2.指定試験機関
   1)秘密保持義務
 I 第9章 附則
  1.免許の特例
   1)内地以外の地で柔道整復術の免許鑑札を得た者に対する特例
   2)旧法の規定による免許及び免許証
  2.受験資格の特例
III 関係法規
 A 医療従事者の資格法
  1.医師法 2.歯科医師法 3.保健師助産師看護師法 4.診療放射線技師法 5.臨床検査技師等に関する法律 6.理学療法士及び作業療法士法 7.視能訓練士法 8.言語聴覚士法 9.臨床工学技士法 10.義肢装具士法 11.救急救命士法 12.歯科衛生士法 13.歯科技工士法  14.薬剤師法
 B 医療法
  1.医療法 2.医療法施行令
 C 社会福祉関係法規
  1.社会福祉法 2.生活保護法 3.児童福祉法 4.身体障害者福祉法 5.知的障害者福祉法 6.老人福祉法 7.障害者自立支援法
 D 社会保険関係法規
  1.健康保険法 2.国民健康保険法 3.高齢者の医療の確保に関する法律 4.介護保険法 5.各共済組合法 6.労働者災害補償保険法
 E その他の関係法規
  1.個人情報の保護に関する法律

 ◎柔道整復師法
 ◎柔道整復師法施行令
 ◎柔道整復師法施行規則
 ◎柔道整復師法第25条の2及び柔道整復師法施行令第14条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
 ◎柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令
 ◎柔道整復師法第8条の2第1項及び第13条の3第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令
 ◎日本国憲法

 索引

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