概要
終末期医療における、意識がない患者に対してなした治療行為の中止で、医師が殺人罪に問われた。しかし、本当に殺人罪に問えるのか。事件を検証し、終末期医療における医師の刑事責任について考える。
目次
第1部 「川崎協同病院医師殺人事件」とは何か
第1章 医師による終末期医療と殺人罪
第2章 事件報道とその虚偽性
第2部 認定事実と判決
第3章 控訴審の認定した事実
第4章 第一審の認定事実と控訴審判決のそれとの異同
第5章 第一審と控訴審判決における抜管行為とミオブロック投与の法的評価控訴審判決
第6章 量刑の事情と理由
第3部 有罪判決の前提となる鑑定の問題性
第7章 片山鑑定の非論理性、非科学性
第8章 自由心証主義に抵触すること:控訴審判決の重大な事実誤認
第9章 鑑定に基づく控訴審判決の重大な事実誤認
第4部 控訴審判決が採用した法律論とその誤り
第10章 主張されなかった公訴権濫用
第11章 自己決定権(憲法13条)
第12章 治療行為の限界論――控訴審判決による治療義務の限界からのアプローチの採用
第13章 高等裁判所の判決間に齟齬があること
第5部 終末期医療と上告趣意書
第14章 延命治療の差し控えと医療行為の中止――殺人の実行行為の理解に齟齬があること
第15章 終末期医療と「急迫な死期」――「死期の切迫」を治療中止の適法要件とした東京高裁判決の誤り
第16章 須田医師は、殺意を有していないこと ――ある証言:徳永進『人あかり』
終章 医の倫理と法の倫理の乖離
参考文献
手記 私は病院によって「殺人者」に仕立て上げられた 須田セツ子医師
こんにちは ゲスト様
- 検索機能で欲しかった書籍を
- 書籍・雑誌検索
- アカデミック版などお得に
- ソフトウェア
- 記念品やお土産に最適
- 岡山大学オリジナルグッズ
- お得で旬な商品をご紹介
- メールニュース掲載商品
- 大学生協の医療書専門店
- IKEI メディカルブックストア